遺産相続はある日突然に訪れます。
相続手続きには様々な種類があり、時間と労力が必要です。
その中には知らないと損をする相続手続きもあり、
風のあしあとでは最低知っておくべき相続手続きの種類や様々な事例をご紹介いたします。

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相談事例

自筆の遺言書が見つかった場合

母親はすでになくなっており、兄がいるAさんの父親が亡くなり、身の回りの品物の整理をしていたら、便せんを見つけ、封がされていなかったので、中を見てみると、「Aに財産を全部譲る」と書かれ、日付と署名押印がなされていた場合

葬儀イメージ

その紙は、自筆の遺言書自筆証書遺言というもので、
家庭裁判所に提出して、検認という手続をとる必要があります。

そうしないと、父親が不動産を所有していた場合などに所有権の移転登記を法務局が受け付けてくれません。
そして、遺言にはその他にも公正証書遺言といって、公証役場に保管されている遺言が作成されている場合があります。
遺言は、新しいものが亡くなった人の最後の意思と判断しますので、作成日付が最新の遺言が採用されることから、遺言が複数ある可能性もありそうな場合には、しっかりと確認する必要があります。
自筆の遺言であれば、自宅を十分に調べるしかありませんが、公正証書遺言が作成されている場合には、公証役場で検索が可能です。  
遺言が複数存在したり、遺言が改ざんされているおそれがあったり、遺言の内容が不正確な場合など、将来的に争いになる可能性がありそうであれば、一度専門家に相談いただければと思います。

相続問題は早めにご相談!

情報提供:弁護士法人事務所 アクティブイノベーション

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