遺産相続はある日突然に訪れます。
相続手続きには様々な種類があり、時間と労力が必要です。
その中には知らないと損をする相続手続きもあり、
風のあしあとでは最低知っておくべき相続手続きの種類や様々な事例をご紹介いたします。

  • 相続手続きトップ
  • 手続き事例
  • 相談事例

手続き事例11

よく似た名前「相続放棄」と「財産放棄」

イメージ

あるAさんの相談内容です。「半年前に主人が亡くなり、その相続の手続を今回したいのですが・・・」から始まり、「私は一切財産を相続する気持ちは無く、子供達2人に全部相続させたいのですが、今さら相続放棄も出来ないので、やはりいくらか財産を相続するしかないのでしょうか」というものでした。
相続放棄をする場合は、3ヶ月以内にしなければならないところ、既に期限が過ぎてしまっているので、相続する気持ちが無いにもかかわらず相続しなければならない、何かもどかしさをAさんが抱いている様子でした。「子供達2人が相続する内容の遺産分割協議書をきちんと作れば、相続放棄をしなくても大丈夫ですよ」の一言で、Aさんが安心されたのも言うまでもありません。
下の表で※がAさんの「気持ち」であり、「とるべき方法」でした。

相続人の地位 プラス財産 マイナス財産 手続方法
相続放棄 相続人でなくなる 承継しない 承継しない 家裁の申立(3ヶ月以内)
財産放棄 相続人のまま ※承継しない 承継する ※遺産分割協議による

多くの場合、相続放棄をするのは、借金が多くてどうにもならない状況の時なのですが、Aさんのように借金(負債)が多いわけでもないのに、「相続しない=相続放棄」と結びつけてしまう傾向にあります。
世間一般でよく言われる、相続放棄は、実は財産放棄であることがほとんどです。 しかし、財産状況(プラス財産、マイナス財産)は、できるだけ早めに全体を把握する必要があります。

相続手続き代行します

情報提供:相続手続支援センター本部(シグマジャパン株式会社)

  • 相続手続きトップ
  • 手続き事例
  • 相談事例